◆退院調整部門の強化に加算が新設
患者の地域移行を推進するため、退院調整部門の強化が評価対象となった。入院7日以内に退院困難者のスクリーニングを行い、病名、入院時の症状、退院後の診療内容や訪問看護等に必要な事項をまとめた文書(退院支援計画)を患者に提供し、十分な説明をした場合、以下の加算が算定できる。
【退院調整加算1】
14日以内340点、30日以内150点、31日以上50点
※一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般)、専門病院入院基本料等に加算
【退院調整加算2】
30日以内800点、31日以上90日以内600点、91日以上120日以内400点、121日以上200点
※療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)等に加算
また、退院後に患者の治療を担う医療機関と「退院支援計画」を共有した場合は、「地域連携計画加算」(300点)も算定できることになった。
◆訪問看護ステーションの算定用件が緩和
退院時のカンファレンスや退院に向けた説明・指導などを共同で行う「退院時共同指導料2」(300点)は、これまで入院先の病院と在宅医療を担う医療機関のみ算定できたが、訪問看護ステーションの参入も認められることになった。
さらに、がん患者や気管切開を行った患者等、特別な管理を要する患者への退院時共同指導を評価する加算も新設された。▽退院時共同指導料1 特別管理指導加算(200点) ▽訪問看護療養費 特別管理指導加算(2,000円)
また、患者の試験外泊時に訪問看護ステーションが連携した際に「訪問看護基本療養費(Ⅲ)」(8,500円)が算定できるようになったほか、試験外泊時の「退院前訪問指導料」(555点)は従来の410点から増額した。
退院当日の訪問看護に関しては、退院当日から初回訪問までに患者が死亡した場合の「退院支援指導加算」(6000点)を退院日に遡って算定できるようになる。加えて、医療依存度の高い患者に対して退院後に訪問看護を行う際の「特別訪問看護指示加算」(100点)も算定要件が緩和された。これまでは、急性増悪か終末期が対象だったところに、退院直後も算定が認められるようになった。






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